今日は。rieruです。
聖書は、キリストによって救われたものすなわちクリスチャンについて下記のように記している。これはまさにクリスチャンの定義である。
「「わたしが、それらの日の後、 彼らに対して立てようとする契約はこれであると、 主が言われる。 わたしの律法を彼らの心に与え、 彼らの思いのうちに書きつけよう」 と言い、」
ヘブル人への手紙 10:16 口語訳
https://bible.com/bible/1820/heb.10.16.口語訳
ここで言う「わたし」とは神の事である。「彼ら」とはキリストを信じた者である。キリストを信じるというのは神との「契約」である。その契約とは神が「わたしの律法を彼らの心に与え、 彼らの思いのうちに書きつけ」る事である。救いの本質は心が神によって変えられる事である。救われたクリスチャンの心には神の介入がある。キリストを信じて後、その前とは心に変化がある。それは、神の律法すなわちルールが人の心に埋め込まれるという変化である。そのルールとは神を愛する事と人を愛する事である。
神を愛するので、神が自分に望む事を優先するようになる。神が自分に望む事とは人を愛する事とである。つまり、神を愛し、人を愛するようになる事が神との契約が成立した証なのである。ただし、これは神を愛し、人を愛する事がクリスチャンの全てになるという意味ではない。聖書は神との契約が成立して、クリスチャンとなっても罪の性質は残り、心に埋めつけられた神の律法と対立する事が記されている。だから、神の律法に反する事をクリスチャンが行なっても、それは神との契約が不成立という事にはならない。あくまでも、神の律法が心にあるかという点だけが、神との契約の成立の証である。クリスチャンはその証が心にある事が、救いの確かな保証なのである。
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